福島県開発者ポータル利用規約
(目的及び適用)
第1条 本利用規約(以下「本規約」という。)は、福島県(以下「県」という。)が提供する次条に規定するサービスの提供条件及びその利用に関する県と利用者(第3条において定義される。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と県との間の当該サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。
2 本規約の内容と本規約外における次条に規定するサービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとする。
(サービスの概要)
第2条 県は、県が別途提供するAPI(次条において定義される。)を介して異なるサービス間のデータ流通を管理・実現するサービス(以下「APIGW」という。)を通じて利用可能なAPIに関して、APIの仕様その他の情報の掲載を行うことを希望する利用者と、当該掲載情報及びAPIを用いたソリューション(次条において定義される。)等の検索、閲覧等を希望する利用者とのマッチングを目的としたサービス(以下「開発者ポータル」という。)を提供する。
(定義)
第3条 本利用規約において使用する次の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。
一 「API」とは、アプリケーション・プログラム・インターフェースをいう。
二 「利用者」とは、開発者ポータルを利用する全ての個人又は法人をいう。
三 「API情報」とは、APIの名称、仕様、その他のAPIに関する情報として利用者が開発者ポータルに掲載するものをいう。
四 「ソリューション」とは、APIの活用方法その他のAPIの利用に当たって参考となるべき情報として県が開発者ポータルに掲載するものをいう。
五 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいう。
六 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
七 「反社会的勢力」とは、暴力団員、暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者、法人でその業務を行う役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの、暴力団員等がその事業活動を支配する者等、その他これらに準ずる者を総称していう。
(API情報の掲載)
第4条 開発者ポータルにAPI情報の掲載を希望する利用者は、県に対し、県が別に定めるところにより開発者ポータルへのAPI情報の掲載を申請することができる。
2 県は、前項の規定による申請があったときは、開発者ポータルへの掲載の可否を審査の上、適当と認めるときは掲載を承認するとともに、当該情報を開発者ポータル上に掲載するものとする。
3 県は、開発者ポータルに掲載することを希望するAPI情報が次の各号のいずれかの場合に該当すると判断したときは、当該API情報の掲載を拒否することができる。
一 当該API情報に係るAPIが、県が別途定める「ふくしまポータルAPIGW利用規約」が要求する仕様等に適合しない場合
二 当該API情報の掲載又は当該API情報に係るAPIの利用が第7条各号に定める行為に該当する場合
(掲載した情報の変更等)
第5条 前条第2項の規定による承認を受けた利用者は、掲載されたAPI情報について内容の変更若しくは削除又は公開範囲の変更をしようとする時は、県が別に定めるところにより変更の申請をすることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。
(API情報等の検索及び閲覧)
第6条 利用者は、開発者ポータルを用いて、開発者ポータル上に掲載されたAPI情報及びソリューション等を検索及び閲覧することができる。
(禁止事項)
第7条 利用者は、開発者ポータルの利用に当たり、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると県が判断する行為をしてはならない。
一 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
二 県、開発者ポータルの他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
三 風説を流布し、偽計を用いて県、開発者ポータルの他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を棄損し、又はその業務を妨害する行為
四 公序良俗に反する行為
五 県、開発者ポータルの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、個人情報、プライバシーの権利その他の権利又は利益を侵害する行為
六 開発者ポータルのネットワーク、システム等に過度な負荷を与える行為
七 県が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
八 開発者ポータルの運営を妨害するおそれのある行為
九 県のネットワーク、システム等への不正アクセス
十 県が事前に許諾しない開発者ポータル上での宣伝、広告、勧誘又は営業行為
十一 開発者ポータルの他の利用者の情報の収集
十二 県、開発者ポータルの他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害又は不快感を与える行為
十三 本規約に抵触する行為
十四 第13条第2項各号に掲げる行為
十五 選挙運動又はこれに類する行為
十六 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し、若しくは容易にする行為、又は試みる行為
十七 その他県が不適切と判断する行為
(開発者ポータルの停止等)
第8条 県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、開発者ポータルの全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。
一 開発者ポータルに係るコンピューターシステムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
二 コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により開発者ポータルの運営が困難となった場合
三 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力により開発者ポータルの運営が困難となった場合
四 その他県が緊急に停止又は中断を必要とした場合
2 県は、開発者ポータルに係るコンピューターシステムの定期的な点検、保守作業等を行うために開発者ポータルの停止又は中断が必要であると判断した場合、利用者に停止又は中断の相当期間前に通知の上、開発者ポータルの全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。
(権利帰属)
第9条 開発者ポータル(ウェブサイト上のコンテンツを含む。)に関する知的財産権は、全て県又は県にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく開発者ポータルの利用許諾は、県又は県にライセンスを許諾している者による、開発者ポータルに関する知的財産権の使用許諾を意味しない。
2 利用者は、掲載を希望するAPI情報について、自らが掲載、投稿その他送信することについての適法な権利を有していること及び当該API及びAPI情報が第三者の権利を侵害していないことについて、県に表明し、保証するものとする。
3 県は、掲載したAPI情報について、県のシステムの構築、改良、メンテナンス等に必要な範囲内で、表示形式の変更、切除その他の改変を行うことができるものとする。
(登録抹消等)
第10条 県は、利用者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、掲載したAPI情報を削除若しくは非表示にし、開発者ポータルの利用を一時停止することができる。
一 本規約その他開発者ポータル、APIGW又は県が提供するオプトイン型個人情報流通管理サービス「ふくしまポータル」の利用に関連して当該利用者に適用される規約又は契約のいずれかの条項に違反した場合
二 営業停止、営業許可の取消し等の処分を受けるなどして事業継続が困難になったとき。
三 利用者が死亡し、又は行為能力の制限を受けた場合
四 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類似する私的整理手続開始の申立てがあったとき。
五 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行を受けたとき。
六 支払停止若しくは支払不能となったとき、又は手形が不渡りとなったとき。
七 解散、合併、会社分割又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき。
八 6ヶ月以上開発者ポータルの利用がない場合
九 県からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
十 当該利用者による行為が第7条各号に掲げる行為に該当する場合
十一 その他県が開発者ポータルの利用の継続を適当でないと判断した場合
(開発者ポータルの内容の変更又は終了)
第11条 県は、開発者ポータルの内容を変更し、又は提供を終了することができる。
2 県が開発者ポータルを変更し、又はその提供を終了する場合、県は、利用者に対し、変更又は終了の相当期間前に通知又は公表をするものとする。ただし、やむを得ない事由により変更又は終了をする場合には、この限りではない。
(保証の否認及び免責)
第12条 県は、開発者ポータル並びに開発者ポータル上に掲載されたAPI情報、当該情報に係るAPI及びソリューションについて、利用者の特定の目的に適合すること、期待する性能、商品的価値、正確性、有用性を有すること、その利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証しない。
2 県が、開発者ポータル又は本規約に関して、利用者に対して負う責任の範囲は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、県の責めに帰すべき事由又は県の本規約の違反が直接の原因で利用者に現実に発生した通常の損害等に限定されるものとし、県の責めに帰すことができない事由から生じた損害又は間接損害、逸失利益、県の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害等について、県は責任を負わないものとする。
3 前項における「県の責めに帰すことができない事由」は、次の事由を含み、かつ、これらに限られないものとする。
一 天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害等の不可抗力
二 停電、利用者設備(開発者ポータルの利用のために利用者が使用するソフトウェア、ハードウェア又は通信機器等をいう。)の障害又は県設備(開発者ポータルの提供のために県が使用するソフトウェア、ハードウェア又は通信機器等をいう。以下同じ。)までの通信設備の事故等の外部サービスの提供の停止又はメンテナンス
三 開発者ポータルからの応答時間等インターネット接続サービスに起因する損害
四 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない県設備への第三者による不正アクセス、攻撃、通信経路上での傍受等
五 県が定める利用条件、手順、セキュリティ手段等を利用者が遵守しないことに起因して発生した損害等
六 県設備のうちの県の製造に係らないソフトウェア又はハードウェアに起因して発生した損害等
七 法令の制定改廃
4 第2項に基づき県が責任を負う場合であっても、その損害等の賠償額は、当該利用者が当該損害の発生した日から遡って6ヶ月間に県に対して支払った開発者ポータルに係る利用料金の額を超えないものとする。
5 利用者に発生した損害について、県に故意又は重大な過失がある場合には、前三項の規定は適用されない。
6 開発者ポータル(ウェブサイトを含む。)に関連して利用者と他の利用者又は第三者との間に生じた取引、連絡、紛争等については、利用者が自己の責任によって解決するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第13条 利用者は、現在、反社会的勢力及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
一 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
五 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号の該当する行為をいずれも行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資する行為
六 その他前各号に準ずる行為
(秘密保持)
第14条 利用者は、開発者ポータルに関連して県が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、県の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとする。
(本規約の変更)
第15条 県は、県が必要と認めた場合は、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及び施行時期を開発者ポータル上での掲載その他の適切な方法により周知し、又は利用者に通知する。この場合において、本規約の変更後も開発者ポータルを継続利用した利用者は、当該変更に同意したものとみなす。
(連絡及び通知)
第16条 開発者ポータルに関する問合せその他の利用者から県に対する連絡又は通知及び本規約の変更に関する通知その他の県から利用者に対する連絡又は通知は、県の定める方法によって行うものとする。
(分離可能性)
第17条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第18条 本規約の準拠法は日本法とする。
2 本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、福島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第19条 本規約に定めのない事項その他の本規約の条項に関し疑義を生じた場合には、利用者及び県間で協議の上、円満に解決を図るものとする。
附 則
この規約は、令和6年3月19日から施行する。